最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2036 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人臼杆敦の上告趣意のうち憲法一四条違反をいう点について。
原判決が、「被告人はいわゆるてき屋あるいは露店商人の団体であるA会の総代
の地位にあり、かねてから露店商人の仲間などとカブ賭博をするうち本引賭博を覚
え」と判示しているのは、被告人が、賭博を覚えるにいたつた経過を示したものに
すぎず、被告人に対し、社会的身分又は門地により差別的取扱いをしたものではな
いから、所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
同弁護人の上告趣意のうち憲法三七条違反をいう点について。
実質は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。ま
た、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、
同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
決定する。
昭和四七年二月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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